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【アルコールチェッカー】使用義務の法改正について

公開日:2021/12/07  

2021年11月10日道路交通法が改正され、2022年4月以降、安全運転管理者の選任を要する企業はアルコールチェッカーによる検査を行うことが義務付けられました。安全運転管理者とは、乗用車5台以上または乗車定員が11人以上の自動車を1台使用する事業所ごとに1名選任する義務があり、運転者に対して交通安全教育などの指導や安全な運転の確保のため必要な指示などを行うという役割があります。

これまでは、飲酒運転のおそれがないかどうかを確認する必要はあったものの、その確認方法については定められていませんでした。今回の法改正により、アルコールチェッカーを用いた確認を行うことや、その記録を1年間保存すること、そしてアルコールチェッカーを常時有効に保持することが義務付けられましたので、現時点でアルコールチェッカーを使用していないという事業所の方は、早急に用意するようにしてください。

以下、改正された道路交通法の該当箇所を記載します。

道路交通法施行規則【第九条の十第五項】
運転しようとする運転者に対して点呼を行う等により、道路運送車両法第四十七条の二第二項の規定により当該運転者が行わなければならないこととされている自動車の点検の実施及び過労、病気その他の理由により正常な運転をすることができないおそれの有無を確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与えること。
(六)
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
(七)
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。

道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国会公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件
新府令第九条の十第六号の規定に基づき、安全運転管理者が運転者の酒気帯びの有無の確認に用いるアルコール検知器として国家公安委員会が定めるものは、呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器とする。

なお、万が一飲酒運転が発覚した場合は、運転者本人だけでなく、安全運転管理者や企業にも罰則が科せられます。飲酒運転に関する罰則は以下の通りです。

■酒酔い運転…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
■酒酔い運転の下命・容認…5年以下の懲役または100万円以下の罰金
■法人等両罰…50万円以下の罰金

■酒気帯び運転…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■酒気帯び運転の下命・容認…3年以下の懲役または50万円以下の罰金
■法人等両罰…30万円以下の罰金

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