2022年4月から施行された改正道路交通法施行規則!内容やポイントを解説
2022年4月と2022年10月※1に道路交通法が改正されます。これまでの取り組みも振り返りながら、2022年の改正のポイントを紹介します。該当する事業所は、施行日までに準備を推進しなければいけません。前例がないことなので、先行事例が少ないですが、事業所にとって最適な方法を模索していきましょう。
※1アルコール検知器を使用したアルコールチェック義務化について警察庁より延期検討のパブリックコメントの募集が行われ、現在取り纏め期間となります。(8月31日現在)
2022年に改正される道路交通法
これまでの取り組みと改正内容の概要について紹介します。
これまでの取り組み
今回の改正が初めてではなく、これまでも法律は改正されてきました。そのなかでも有名なのは、2011年に改正された緑ナンバーのアルコールチェックの義務化です。緑ナンバーとは、タクシードライバーやトラック運転手などが運転する車両で、飲酒運転の根絶を図るために改正されていました。
また、最近ではニュースでもたびたび報道されている、危険運転やあおり運転の罰則の強化が実施されてきました。2022年の改正では、飲酒運転の常態化を根絶するため、安全運転管理者の業務の追加が決定しました。基本業務8つを遂行することを企業や団体の管理者が求められることになったのです。これは、管理者と運転者の両方の取り組みが必要で、段階的に強化されているところが特徴です。
改正の該当規則と内容
法律の改正にあたり、施行年月を紹介します。まず、2022年4月から施行される内容と2022年10月※1に施行される内容があります。2022年4月は、道路交通法第9条第10項第六款のアルコールチェックが義務化されます。また、道路交通法第9条第10項第7款の記録を1年間保存することが義務化されます。2022年10月※1は、道路交通法第9条第10項第6款のアルコール検知器を使用した運転者の酒気帯びの有無を確認することが義務化されます。
また、道路交通法第9条第10項第7款の記録を1年間保存することに加え、アルコール検知器を常時使用可能な状態にしておくことが義務化されます。このことから分かるように、2022年4月から10月※1にかけて、安全運転管理者の取り組みが強化されています。つまり、この半年間の間に周到に準備を行わなくてはいけないことになります。
2022年4月に施行された道路交通法施行規則
新たに定められた安全運転管理者の業務内容を見ていきましょう。
運転者の運転前後の点呼とチェック
管理者が運転者の状態を目視などで確認することにより、酒気帯びの状態か否かを確認することとなりました。1日に複数回車を運転する場合は、その都度目視などによる確認を行う必要はありません。たとえば、業務開始前や出勤時などに確認を行います。
また、こちらの目的は、車を運転中に飲酒していなかったかどうかを確認するための取り組みでもあるので、運転前だけではなく運転後の確認も必要となります。たとえば、帰社後や退勤前などです。明確に時間を指定して確認するようにと示されてはいないので、管理者に裁量の余地があります。
また、管理者が運転者を目視などで確認できない場合があります。そのようなときは、カメラやモニターなどを使用して運転者の顔色や、会話の様子を確認することが有効です。カメラやモニターなどで確認できない場合は、電話などを活用して運転者の声の調子を確認します。
記録を1年間保存
管理者が運転者の酒気帯びの有無を確認するだけでは終わりません。記録を1年間保存することも義務となりました。記録用紙などの様式は随意ですが、記録項目は示されています。確認者名、運転者名、車両番号など、確認日時、確認方法、酒気帯びの有無、指示事項、そのほかです。なお、基本的には管理者による目視などで運転者を確認することになっているので、確認方法が目視以外のときは、具体的に方法を記載する必要があります。
2022年10月※1に施行される道路交通法施行規則
これまでの取り組みに加え、アルコール検知器を使用した確認となるので、物の準備も必要となります。また、チェックの具体的方法についても、企業や団体ごとに考察する必要があります。
アルコール検知器を使用した確認
目視での確認に加え、アルコール検知器を使用することになりました。物の準備も事業所ごとで行うことになります。職種によっては、事業所などにアルコール検知器を設置して出勤時や運転前などに検知することが好ましい場合と、個人に携帯用のアルコール検知器を所持させて事業所が示した時期に検知する場合に分かれるでしょう。また、使い捨て式のものが良いのか、非使い捨て式のものが良いのかについても検討する必要があります。その際、コスト面、衛生面、便利さなどを踏まえて総合的に判断します。
アルコール検知器を常に使用できる状態に保持しておく
定期的にメンテナンスを実施して、アルコール検知器をいつでも使用できる状態にしておかなくてはいけません。そのためには、故障しにくい商品を選ぶことと、耐用年数なども考慮する必要があります。
まとめ
法律の改正について紹介しました。まずは、最低限準備しなければいけないことに力を注ぐ必要がありますが、管理者と運転者ともにストレスを感じないような取り組みをしていく必要があるでしょう。たとえば、管理者が不在時の確認方法や確認時間などは、前もって事業所で決めておくとスムーズです。そして、記録の保存方法についてもアナログかデジタルかを検討しておきましょう。
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