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自転車でも飲酒運転は危険!守るべきルールとリスクについて解説

公開日:2023/12/15  


車やバイクを運転する前に、お酒を飲むと飲酒運転になります。もし飲酒運転で警察に捕まると罰則が科せられます。そのため飲酒運転は絶対にやめた方がよいです。では自転車はどうなのでしょうか。お酒を飲んで自転車を運転すると飲酒運転になるのでしょうか。今回は自転車には飲酒運転があるのかについて詳しくご紹介します。

自転車でもお酒を飲めば飲酒運転になる

自転車でもお酒を飲めば飲酒運転になるのでしょうか?それともならないのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。

お酒を飲んだ状態で自転車を運転するとどうなるのか?

お酒を飲んだ状態で自転車を運転すると飲酒運転になります。よって車やバイクの飲酒運転のように処罰の対象になります。絶対に、お酒を飲んだ時には自転車を運転しないようにしましょう。

自転車は道路交通法における区分では何か?

自転車は道路交通法における区分では「軽車両」に該当します。ちなみに車・バイクは「車両」に該当します。実は軽車両は、車両のなかの1つのカテゴリーです。そのため大きな範囲では、自転車は車・バイクの仲間、あるいは同じ車両という扱いになります。

自転車でも飲酒運転になる根拠とは?

自転車でも飲酒運転になる根拠は、自転車は「車両」の仲間の軽車両に該当するからです。車両に該当すると自転車は道路交通法65条である「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」という道路交通法に引っかかります。すると自転車であっても、車両であることから車・バイクと同じ道路交通法65条にある「飲酒運転」の対象になります。

自転車利用時の飲酒の注意点と違反の影響

自転車利用時の飲酒はどんな点に注意した方がよいのでしょうか?また違反した場合、どんな影響があるのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。

自転車利用時の飲酒の注意点とは?

自転車利用時に飲酒をした時の注意点は絶対に運転をしてはいけないということです。もし運転してしまうと、罰則の対象になり処罰されます。

自転車利用時に飲酒をした場合の対処方法とは?

自転車利用時に飲酒をした場合の対処方法は、自転車を運転せずに押して移動することです。お酒を飲んだ状態で、自転車を運転してしまうと道路交通法で飲酒運転になります。

そのため罰則の対象になります。ただし自転車を降りて、自転車を押して移動すれば飲酒運転にはなりません。もし自転車利用時に飲酒をした場合には、自転車を降りて押すように心がけましょう。

自転車利用時の飲酒の違反の影響とは?

自転車利用時の飲酒の違反の影響は、警察官に見つかった場合には自転車から降りるように指示されます。初回であればほぼ「注意」で済みます。すぐに処罰されるわけではありません。素直に警察官の指示に従い、自転車を降りて押すようにしましょう。

ただし同じ警察官に同じ日に2回も、別の場所で見つかると注意では済まないことがあります。その場合、1回目の自転車利用時の飲酒の違反の影響で、悪質であると思われ処罰の対象になるかもしれません。

自転車利用時に飲酒運転で取り締まりを受けたときの罰則

自転車利用時に飲酒運転で取り締まりを受けた時にはどんな罰則が科せられるのでしょうか?こちらで詳しくご紹介します。

飲酒運転とはどんな状態のことをいうのか?

飲酒運転とは、アルコールが1リットル中に0.15mg以上、呼気に含まれている状態で自転車に乗って運転している時です。飲酒運転の状態の時に、そのまま自転車を運転してしまうと道路交通法違反になり最悪処罰されます。

どうやって警察は飲酒運転を判断するのか?

警察が飲酒運転を判断する方法は、アルコールチェッカーを使って飲酒運転を判断します。もしお酒を飲んだ状態で自転車を運転中に警察から停められ、アルコールチェッカーを使ってアルコールチェックをされると高い確率で反応して飲酒がバレます。それほどアルコールチェッカーには高い精度があります。アルコールチェッカーで飲酒がバレると「酒気帯び運転」の対象になります。

自転車の「酒気帯び運転」には罰則がない

自転車は車両ではありますが軽車両です。実は軽車両は「酒気帯び運転に軽車両は除く」という規定があるため「酒気帯び運転」は罰則に関しては対象外になります。そのため注意は受けますが、よほど悪質でない場合をのぞき罰則を科されることはありません。よほど悪質な場合は、警告を聞かなかったことで、公務執行妨害の対象になることが予想されます。

自転車で飲酒運転をした場合にはどんな罰則になるのか?

自転車で飲酒運転をした場合には、道路交通法の「酒酔い運転」が罰則の対象になります。酒酔い運転とは、警察官などが客観的に見てアルコールが原因で正常な運転ができないと判断した時です。酒酔い運転の判断基準は、まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど警察官から見た客観的な視点で判断がされます。

自転車の「酒酔い運転」における罰則の中身とは?

自転車の「酒酔い運転」における罰則の中身は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。通常自転車は、罰金刑のみで、行政処分はありません。

まとめ

今回は自転車には飲酒運転があるのかについてご紹介しました。今回のポイントをまとめると、自転車には飲酒運転はあります。お酒を飲んだ状態で自転車を運転することはできません。罰則は「酒気帯び運転」に関しては口頭での注意があり「酒酔い運転」に関しては5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。絶対にお酒を飲んでいる時には自転車の運転をしないようにしましょう。本記事が自転車には飲酒運転があるのかについて詳しく知りたい方に届けば幸いです。

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