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直行直帰時のアルコールチェック方法や主な注意点について解説!

公開日:2023/07/15  最終更新日:2023/04/04


アルコールチェックは原則として、安全運転管理者が目視で確認する対面形式で実施するよう定められています。しかし直行直帰など対面が困難なケースも数多くあるため、頭を抱えている方も多いのではないでしょうか。この記事では直行直帰のアルコールチェックの方法や注意点などを解説するため、ぜひ参考にしてください。

直行直帰時のアルコールチェック方法

直行直帰とは会社へ向かうことなく現場へ向かい、業務終了後はそのまま自宅へ帰る勤務形態を指します。直行直帰の背景には、会社に立ち寄っていると訪問先の時間に間に合わないほか、会社に立ち寄らずに帰宅した方が早く帰宅できる、などさまざまあります。こうしたケースにおいても、アルコールチェックは実施するよう義務づけられています。

ただ、アルコールチェックは原則対面形式という形で実施するよう定められています。会社に行く機会がない以上、対面での確認が難しい直行直帰ではどのようにしてチェックすればよいのでしょうか?

安全運転管理者をドライバーの元に向かわせるのは現実的ではありません。警察庁もこの問題を踏まえており、直行直帰の場合は例外的に非対面でのアルコールチェックでも実施可能と定めており、確認にはドライバーの顔や声の状態が目視で判別できるカメラやモニター、テレビ電話を使用するのであれば、非対面でも実施可能としています。なおアルコールチェックは、運転前と運転後の2回チェックするよう義務付けられており、直行直帰も同様に運転前後にチェックしなければなりません。

直行直帰時のアルコールチェックで安全運転管理者が記録するべき内容

直行直帰のアルコールチェックで記録するべき内容は全部で8項目あります。

「1.ドライバー名」、「2.安全運転管理者の名前」、「3.運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号または番号等」、「4.確認日時」、「5.確認方法」、「6. 酒気帯びの有無」、「指示事項」、「その他必要な事項」の8つです。

このうち「5.確認方法」に関しては、アルコールチェッカーがあれば使用の有無を記入し、アルコールチェッカーがない場合には電話・カメラ・モニターといったドライバーの状況が確認できる媒体を記入します。また、アルコールチェックチェックによる記録は1年間残しておかなければならないため、チェック後も破棄せず大切に保管しておきます。

アルコールチェックの内容はどうやって記入・保管するの?

記録方法については具体的な明記がされておらず、手書きの記録でも可能なほか、エクセルやクラウドで作成・保管しても問題ありません。どの方法で記録するかは企業規模や方針によって異なりますが、仮にドライバーを多く抱える企業の場合、手書きではチェック項目の多さから負担が大きく、エクセルも1年間もの記録を保存しなければならない都合上、データ量は膨れ上がり、処理が遅くなったり、ミスをした際の原因を特定するのが困難になったりなど、多くの問題を抱えています。

しかし、クラウドであれば導入費用はかかるものの、検知結果を自動で保存してくれるため記録作成・管理の手間を削減できることはもちろん、データはクラウドで一元管理されるため、紛失する恐れもないほか、必要な情報もすぐに閲覧できたりなど、多くのメリットがあります。

アルコールチェックの負担を抑えたい場合にはクラウドの導入を検討してみることをおすすめします。

直行直帰時のアルコールチェックで注意するべきポイント

アルコールチェックはドライバーの酒気帯びを確認するわけですが、重要なのはリアルタイムで飲酒していないかどうかが判断可能であることです。会社でチェックするような対面形式であれば問題ありませんが、直行直帰ではドライバーと直接会うのが難しいため、カメラや電話、無線を用いた非対面形式でのチェックとなります。録画映像や録音、メール、チャットといった方法はごまかしやすく、現在のドライバーの状況が把握できないため、禁止となっています。

したがって、直行直帰のアルコールチェックで認められるのは録画やメールではなく、リアルタイムで状況が分かるモニター、電話といった手段に限られます。ほかにもアルコールチェックでドライバーの酒気帯び確認ができるのは、原則安全運転管理者のみと定められています。ただし直行直帰は状況によって、運転時間が早朝・深夜など安全運転管理者が時間外といった事態も少なくありません。

警察庁もこうしたケースを踏まえており、「福安全管理者・もしくは安全運転管理者の業務を補助するものに酒気帯び運転の確認をさせることは問題ない」と事前に通達しているため、状況によっては安全運転管理者だけでなく、別の方も業務を請け負える仕組みを構築しておくことが重要です。また事業者が複数ある場合には、別の事業所の安全運転管理者が代わりにアルコールチェックをして対応することもできます。

まとめ

アルコールチェックは対面形式が原則ですが、直行直帰は対面が困難なため、例外的に非対面でのチェックが認められています。とはいえチェックが認められているのはリアルタイムで確認できる方法のみであり、録画・録音といった方法では禁止されているため、くれぐれもご注意ください。また、昨今では検知結果を自動でデータ保存してくれるスマホ連動型のアルコールチェッカーが、業務負担を削減してくれるという理由から注目を集めています。興味のある方はこちらも検討してみるとよいでしょう。

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