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飲酒運転は2種類ある!酒気帯び運転と酒酔い運転の違いとは

公開日:2022/02/15  最終更新日:2023/01/05


皆さんは飲酒運転にも2種類あるのをご存じでしょうか?ひとつは「酒気帯び運転」、もうひとつは「酒酔い運転」です。名前がよく似ていて、今まで混同して使っていた人も多いのではないでしょうか。しかし、このふたつには適用される状況や違反時の刑罰の重さに違いがあります。今回はこの違いについて詳しく解説します。

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酒気帯び運転とは

酒気帯び運転とは、呼気中のアルコール濃度が政令の定める基準値を超えた状態での運転です。つまり、アルコールチェッカーに息を吹きかけると、基準値を超える数値が出てしまう状態です。

どうして基準値が定められているのか

道路交通法第65条1項には、「何人(なんぴと)も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。つまり、運転をする前には一切のアルコールを含んだものを口にしてはならないと法律で決まっているのです。

しかし、この法律を順守するならお酒を飲んだ後はもちろん、微量のアルコールを含む料理やお菓子を口にした後も一切運転はできません。レストランで出される料理では当たり前のように料理酒が使用され、またお菓子の成分にブランデーが含まれているものも多くあります。こうしたものを口にしてしまって運転ができなくなるというのは非現実的な話です。

そのため、この法律には補則的な条文が存在しています。それが道路交通法第117条の2の3です。そこには、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」に限って罰則を科すと書かれています。この条文により微量のアルコールを口にしても、支障が出ない状態なのであれば運転してもよいとなっているのです。

アルコール濃度の基準値は?

酒気帯び運転と判定されるアルコール濃度の基準値は、呼気1リットルあたり0.15mg以上です。0.15 mgを実際の飲み物で換算すると、ビール中瓶1本・日本酒1合・ウイスキーのダブル1杯の量が目安とされています。

なお、この基準は2002年の道路交通法の改正によって厳格化されました。それまでの基準値は呼気1リットルあたり0.25 mg以上でした。しかし、この時期に飲酒運転が大きな社会問題となったことを受け、基準値の引き下げが行われた背景があります。

酒酔い運転とは

酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な判断ができない状態での運転です。酒気帯び運転がアルコール濃度を基準に判定しているのに対し、酒酔い運転は客観的状況によって総合的に判定が行われます。

酒酔い運転の基準は正常な運転ができるかどうか

お酒の強い・弱いはその人の体質に依存します。お酒をいくら飲んでも酔わない人もいれば、ほんの少しでもすぐに酔う体質の人もいるようです。

また、酔いやすいかはそのときの体調でも変わってくるでしょう。そのため、酒気帯び運転の基準以下でも酔っぱらってしまう人もいます。アルコール濃度に関係なく、正常に運転ができる状態なのかで判断するのが酒酔い運転です。

酒酔い運転の判定基準は?

酒酔い運転の疑いがある場合、警察官によって次のような項目がチェックされます。

・直線の上をまっすぐ歩くことができるか
・視覚は健全に動いているか
・会話の呂律は回っているか
・質疑に対して正常な受け答えができるか

こうした検査の結果を踏まえ「酒酔い・酒気帯び鑑識カード」というカードが作成され、酒酔い運転かどうかが判定されます。

飲酒運転の罰則

酒気帯び運転の罰則

酒気帯び運転は、呼気1リットルあたりのアルコール濃度によって段階的に処分が重くなります。それぞれの処分内容は次のとおりです。

・0.15 mg以上0.25 mg未満の場合:違反点数13点・最低90日間の免許停止処分
・0.25 mg以上の場合:違反点数25点・免許取り消し処分+最低2年の欠格期間

さらに上記の行政処分に加えて、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という刑罰も科されます。ただし、これは前科がなく人身事故も伴わなかった場合でのもっとも軽い罰則になります。

当然、死傷事故を起こせば刑罰はさらに重くなり、最悪の場合殺人罪と同罪になることもあり得るでしょう。なお、処分内容にある欠格期間とは運転免許を取得できない期間を指します。

酒酔い運転の罰則

酒酔い運転の行政処分は次のとおりです。

・違反点数35点・免許取り消し処分+最低3年の欠格期間

あわせて刑事処分として、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。量刑については酒気帯び運転と同様に、前科や人身事故かどうかにより重くなる可能性があります。

飲酒運転の罰則は運転者だけではない

飲酒運転では運転手以外にも、それを故意に看過したものに対しても罰則が科されているようです。

たとえば、飲酒運転であると知っていた同乗者、飲酒運転の可能性をわかったうえでお酒を提供した者、車を提供した者などがそれにあたります。彼らにも免許の取り消し、懲役または罰金などが科されます。

最悪の場合、運転者と同等の罰則が科される可能性もあるようです。軽い気持ちで飲酒運転を誘発する行為は取ってはいけません。

 

飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。酒気帯び運転はアルコール濃度0.15 mg以上が基準になり、酒酔い運転は正常に運転できる状態かが基準になります。違反した場合、それぞれで重い刑罰を科され、人身事故であれば殺人罪と同等に罰を受ける可能性もあるようです。ちょっとした気持ちの緩みが人生を大きく変えてしまうかもしれないのです。しかし、皆さんの心持ち次第で飲酒運転は未然に防げるはずです。改めて、飲酒をしたら運転をしないと心に誓いましょう。

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