電動モビリティも対象?アルコールチェックの必要性を解説!
電動バイクや電動キックボードなどの電動モビリティを運転する際にも、さまざまなルールが存在します。一見すると、普通のキックボードとなんら変わりないように感じます。しかし、この乗り物が最近問題になりつつあるのです。本記事では、電動バイク・キックボードで飲酒運転した場合、罰則の対象になるのかについて解説します。
電動バイクや電動キックボードも飲酒運転は違反対象
道路交通法第65条1項では、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。子どもからお年寄りまで幅広い世代で愛用されている自転車でも、飲酒運転は禁止されており、電動バイクや電動キックボードの飲酒運転も違反対象になります。
電動バイク・キックボードとは
電動バイク・キックボードとは、モーターとバッテリーを搭載した、省エネ・省スペースの個人用モビリティです。従来自転車が主役であった半径数百メートルから数キロメートルの生活圏をカバーするために開発され、注目されています。電動バイク・キックボードは海外では人気の乗り物で、日本でも好きな場所で乗り捨てできる気軽さを背景に推進されています。
また、ある程度の条件を満たしていれば特定小型原動機付自転車とされ、運転免許証やヘルメットの着用の義務がなくなります。そのための条件は以下のとおりです。
【車体の大きさ】
・長さ:190センチメートル以下
・幅:60センチメートル以下
【構造】
・原動機として、定格出力が0.6KW以下の電動機であること
・20Km/hを超える速度を出すことができない
・クラッチ操作が必要ない
アルコールチェックの必要性は?
2023年12月から一定台数以上の社用車(白ナンバー)を所有している会社に対して、アルコールチェックが義務化されました。しかし、プライベートの運転では義務化はされていません。飲酒運転は、自身も含め他人の命まで奪ってしまう恐れのある危険な行為です。交通ルールをしっかり守り「飲んだら乗るな」を徹底しましょう。
多発する電動バイクや電動キックボードの飲酒運転
電動バイクや電動キックボード利用者の下記のようなさまざまな違反行為をニュースや、SNSでもたびたび見かけます。
・信号無視
・歩道走行
・2人乗り
・スピード過多
また、最近問題になっているのが飲酒運転の多発です。電動キックボード利用者の増加に伴い、各地で事故が急増しています。そして、その利用者の呼気から基準値を超えるアルコールが検出されるケースが多く見られ、社会問題になりつつあります。
飲酒運転・酒気帯び運転の罰則とは
飲酒運転及び酒気帯び運転の罰則は以下のとおりです。
【飲酒運転】
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
【酒気帯び運転】
・3年以下の懲役50万以下の罰金
道路交通法上は原付と同様の扱いとなるので、運転する際にはルールを守りましょう。
飲酒運転が危険な理由とは
飲酒運転はとても危険な行為です。アルコールの影響により脳の機能が麻痺し、安全運転に必要な情報処理能力や注意力、判断力を鈍らせてしまいます。その結果、スピードの調整や車間距離の判断、ブレーキの判断が疎かになり、事故に繋がりやすくなります。
乗用車やバイクはもちろんのこと、電動キックボード、さらには自転車の飲酒運転も危険行為となるため、飲酒後の運転は絶対に控えましょう。
電動キックボードの飲酒運転の撲滅対策とは
電動キックボードの飲酒運転の増加を懸念し、電動キックボードのシェアリングサービスを行う企業と協力し、週末24時〜5時の夜間利用制限を開始しました。とくに利用者の多い地域で、遠隔操作を行い電動キックボードの利用を停止する動きも多くみられます。
電動バイクや電動キックボードに乗る際に守るべきルール
車やバイクと同様に電動バイク、電動キックボードにも乗車ルールが存在します。
歩道走行禁止
電動バイク・キックボードを運転する際には、歩道ではなく車道を走行する必要があります。複数車線のある道路を直進する際に一番左側の走行が基本です。
ナンバープレート着用
電動キックボードはナンバープレートの着用が義務づけられています。ナンバープレートなしで走行すると交通違反になるため、注意しましょう。取得手続きは簡単で、必要書類の提出のみで、近くの役所で取得可能です。
自賠責保険の加入
電動バイク・キックボードで公道を走行する場合は、自賠責保険の加入が義務付けられています。未加入のまま公道を走行すると、交通違反の取締りの対象になるため、注意しましょう。
ヘルメットの着用
電動バイク・キックボードの運転時にヘルメットの着用が必要かについてですが、特定小型原付に区分されている電動キックボードの場合、16歳以上なら運転免許は必要なく、ヘルメットも努力義務とされています。とはいえ、自分自身を守るのならヘルメットの着用はしておくべきでしょう。
まとめ
免許もヘルメットも必要なく、誰でも簡単に運転が可能なら自転車となんらかわりありません。「自転車や電動キックボードならお酒を飲んでいても良いだろう」というようにルールを知らない人は多く存在します。「道路交通法第65条1項」で述べられているとおり、飲酒後の運転は絶対禁止です。しっかりルールを守り、安全運転を心がけましょう。
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