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アルコールチェックの義務化を怠るとどうなる?罰則について解説!

公開日:2022/12/15  最終更新日:2023/01/05


飲酒運転の常習化が根絶されないことをうけて、白ナンバーの社用車を運転するドライバーにもアルコールチェックが義務化されることになります。これは、すべての事業者が対象ではありませんが、道路交通法で定められていることなので、対象となる事業者は違反すると罰則があります。具体的に準備することについて紹介しましょう。

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アルコールチェックの義務化が拡大

2022年10月※1から、義務化の対象となる事業者は、アルコール検知器を使用して運転者の酒気帯びの有無を確認しなくてはいけません。

※1:アルコール検知器を使用したアルコールチェックの義務化は警察庁より施行時期の延期検討のパブリックコメントの募集があり、現在取り纏め期間となります。(9月1日現在)

義務化とは

管理者が、運転者の酒気帯びの有無を確認することが義務化されます。これは、飲酒運転の常習化を根絶するための取り組みです。具体的には、アルコール検知器などを使用して酒気帯びの有無を確認して記録するのですが、そのための準備を着々と進める必要があります。

経緯として、2022年4月に道路交通法施行規則が改正されました。2022年10月※1から、白ナンバーの車両を一定数所有している企業などを対象にアルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されます。

義務化の対象となる事業者

社用車が白ナンバーの企業がすべて対象となるわけではありません。安全運転管理者選任事業所として規定されている企業や団体が対象です。定員11名以上の社用車を1台以上所有している、またはトラックや白ナンバーの社用車を5台以上所有している事業者になります。

義務化される内容とポイント

2022年4月から、運転者の運転前後の状態を目視などで確認することが義務化されています。そして2022年10月※1から、アルコール検知器を使用したチェックをしなければいけなくなります。つまり、アルコール検知器の準備を事業者はしなくてはいけません。

アルコールチェックの義務化を怠った場合の罰則

対象となる事業者が、安全運転管理者などの選任や届け出を怠った場合、道路交通法第74条第3項の条文に記載されている法令違反により罰則が科されます。

道路交通法で定められている罰則

定員11名以上の社用車を1台以上所有している、またはトラックや白ナンバーの社用車を5台以上所有しているのにもかかわらず選任しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。また、安全運転管理者を選任、または解任した日から15日以内に、定められた事項を公安委員会に届け出なかった場合も罰則があります。2万円以下の罰金または科料です。

アルコールチェックの義務化のためにすること

対象となる事業者は、以下の3点について準備しておく必要があります。

安全運転管理者の選任

道路交通法第74条第3項の条文に記載されているとおり、安全運転管理者の選任をしなければいけません。これらに関して疑問点や不明点などがある場合は、都道府県警察の公式サイトに掲載されているので確認してみてください。

ここで、7つの基本業務を紹介します。運転者の適正などの把握、運行計画の作成、交替運転者の配置、異常気象時などの措置、点呼と日常点検、運転日誌の備え付け、安全運転の指導です。さまざまな業務がありますが、きちんと実行することで、社用車を安全に運行することができます。

アルコール検知器の準備

2022年10月から、アルコール検知器を常備して、常に正しく使用できる状態にしておかなくてはいけません。故障している状態ではなく、メンテナンスされた状態にしておく必要があるため、定期的なメンテナンスはもちろんのこと、扱いやすく衛生的なアルコール検知器を用意する必要があります。

また、事業所に常時設置しておくタイプのものか、携行可能なタイプのものにするのかを決定し、導入しなくてはいけません。価格も低価格なものから高額なものまであるので、企業や団体などでは事前に検討を重ねなくてはいけないでしょう。

記録保存のための準備

ただ記載された記録を確認するだけではありません。その記録を保存することも求められています。よって、保存方法についても検討する必要があります。紙媒体で保存する場合、事業所の倉庫や本棚にファイルを置く場所を用意する必要があるでしょう。また、記録用紙の準備や記録する時間、報告要領なども考察する必要があります。

そして、アナログの場合は、人的ミスが発生する可能性もあるので、手間を削減し正確性を追求するために、システムやクラウド管理を導入する方法もあります。保存方法だけではなく、これからの日常的な業務となるので、管理者や運転者にとって取り組みやすい方法を選択する必要があります。

まとめ

対象となる事業者は色々な準備に追われることになりますが、面倒だからという理由で法令違反をしないように、決められたことはきちんと遂行するようにしましょう。併せて、そのための準備も進めていく必要があります。このような場合は、先行事例が少ないですが、投資対効果を踏まえて検討してみてください。現在は、デジタルトランスフォーメーションが世の中に浸透しています。アナログを卒業するきっかけになるかもしれません。また、社員の就業意欲を向上させるための取り組みも兼ねているのかもしれません。

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