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白ナンバーの車も対象に!アルコールチェック義務化拡大について解説

公開日:2022/04/15  最終更新日:2023/01/05

飲酒運転への規制は日々強まっています。これまで緑ナンバーの車だけが対象であったアルコールチェックの実施義務が白ナンバーの車へと拡大することが決まりました。一体どのような内容で何をしなければならないのか、アルコールチェック義務化拡大について解説しますので、最後までご一読ください。

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2022年4月から改正道路交通法施行規則が施行

新たに義務化の対象を拡大する改正道路交通法施行規則によって、白ナンバーの車も対象になります。しかし、各家庭の自家用車にまで拡大されるわけではありません。義務化の対象となる車の条件と義務化される内容について、順を追って確認しましょう。

新たに義務化の対象となる車

実のところ、改正道路交通法施行規則が新たな対象として着目しているのは車自体ではなく人です。2022年4月の改正により、一定の条件を満たす企業や事業者で車を管理している「安全運転管理者」に対して法律上の義務を追加する、というのがより正確な説明になります。このため、新たに義務化の対象となる車を一言でいうならば、「安全運転管理者が管理している車」です。

安全運転管理者とは

では、安全運転管理者とはどのような人を指すのでしょうか。安全運転管理者は、道路交通法施行規則 第9条の10によると、運行計画の作成や運転者の点呼などの法律で定められた業務を行う人です。

道路交通法施行規則 第9条の8によると、乗車定員11人以上の車を1台以上またはそのほかの車を5台以上使用している事業所ごとに1名選任する義務があります。「そのほかの車」には、従業員が業務に使用する自家用車やリース車両も含まれますし、黄色ナンバーの軽自動車も含まれるのです。

新しい義務の内容

改正道路交通法施行規則は2022年10月にも施行されます。当初は2022年4月の施行ですべての改正内容を盛り込む予定でした。しかし、パブリックコメントでの「準備期間を設けてほしい」との要望を受けて段階的に施行されることになったのです。

2022年4月の改正では、運転前後における目視などでの酒気帯び確認および1年間の記録の保存が義務化されます。2022年10月の改正では、運転前後における酒気帯び確認にアルコールチェッカーの使用が義務化されました。

また、アルコールチェッカーを常に有効な状態にしておかなければなりません。飲酒に反応しないアルコールチェッカーを使用しても意味がないので、当然といえば当然のことです。

アルコールチェック義務化拡大の背景

緑ナンバーの車を対象としたアルコールチェックが義務化されたのは2011年5月です。貨物自動車運送事業輸送安全規則 第7条4項、旅客自動車運送事業運輸規則 第24条4項に当てはまります。

およそ10年もの間、白ナンバーの車への規制強化は行われませんでした。そんな中、今になってアルコールチェックの義務化が拡大された背景には、2021年に千葉県で発生した交通事故があります。

会社のトラックでも白ナンバーは存在する

2021年6月28日に千葉県八街市で下校途中の児童の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷するという痛ましい交通事故が発生しました。このトラックは白ナンバーであったため、アルコールチェックの実施については対象外でした。「会社のトラックならば緑ナンバーなのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、そうではありません。

緑ナンバーの車は、「他人のために有償で貨物や旅客を輸送する事業」に使用される車です。代表的なものとしては、取引先の荷物を運搬するトラックやバス・タクシーなどが挙げられます。そのため、工事現場に自社の仕事道具を運搬するトラックなどは白ナンバーであり、このような業務用の車はたくさん存在しているのです。

警視庁による改正の動き

上記の交通事故に関しては、裁判において飲酒運転を繰り返していた旨の供述がされており、アルコールチェックが義務化されていれば事故を防げたかもしれません。この交通事故を受け、業務使用されている白ナンバーの車の飲酒運転防止対策を強化するために警視庁が動きました。2021年9月3日に警視庁によって改正案が公示され、アルコールチェック義務化が拡大されることになったのです。

義務化にむけて企業や事業者が準備すべきこと

まず、自らの事業所が安全運転管理者の選任が必要な事業所に該当するかどうかの確認をしましょう。該当する場合、安全運転管理者の選任に関する届出書を未提出であれば速やかに提出してください。

不明点については、事業所を管轄する警察署の交通課に問い合わせると教えてもらえます。安全運転管理者を選任したら、以下の準備を進めましょう。

安全運転管理者の業務の確認

安全運転管理者の業務は次のとおりです。「運転者の適性などの把握」「運行計画の作成」「交替運転者の配置」「異常気象時などの措置」「点呼と日常点検」「運転日誌の備え付け」「安全運転指導」の7点が道路交通法施行規則 第9条の10によって定められています。それぞれの業務を実施できるように体制・環境を整えましょう。

2022年4月改正への対応

この7点の業務に加えて、2022年4月からは運転前後に目視などで酒気帯び確認を行い、その記録を1年間保存する義務が追加されます。記録については「点呼記録簿」で検索すると、さまざまな様式が見つかるでしょう。エクセルでダウンロードできるものもありますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

2022年10月改正への対応

最後に、2022年10月改正への対応です。運転前後における酒気帯び確認にアルコールチェッカーの使用が義務化されますので、アルコールチェッカーを手配しましょう。常に有効な状態になるよう、メンテナンスについても事前に検討する必要があります。改正直前に注文すると欠品している可能性もあるため、早めに手配しておくべきです。

 

アルコールチェック義務化拡大についての解説は以上です。今回の道路交通法施行規則の改正は、業務的にも金銭的にも新たな負担を課すものであり、対応に困っている企業もあるかと思います。ですが、考え方を変えると、各企業での飲酒運転の対策強化を行うチャンスともいえるでしょう。法律上の義務となれば、予算もしっかりと押さえられるはずです。これを機に、より安心・安全な会社を目指して取り組みを進めていきましょう。

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