アルコールチェッカーが大活躍!飲酒検問の基準とは?
警察官がアルコールチェッカーを使って飲酒運転を摘発する。皆さんもそんな映像をテレビで見た経験があるでしょう。飲酒運転はやってはいけないと誰もがわかっているはずです。しかし、飲酒運転の基準を知らないと、思いがけず検挙されてしまう可能性もあります。そんな事態を避けるために、今回は飲酒検問の基準を詳しく解説します。
アルコールが検知される基準
基準は呼気1リットルあたり0.15mg
アルコールチェッカーで飲酒運転とされる基準は、呼気1リットルあたり0.15mg以上です。これを超えると酒気帯び運転となり、罰金や免許停止などの罰則の対象となります。違反基準を飲料で換算すると、ビール中瓶1本、日本酒1合、焼酎0.6合に相当します。つまり、少し飲んだ程度でも違反基準に達する可能性があるのです。
ノンアルコールでも検知されることがある
ノンアルコールを飲むときには注意が必要となります。中には微量のアルコールが含まれているものがあるからです。ノンアルコールとはアルコール度数1%未満の飲料を指しています。
つまりアルコールを含んでいても、「ノンアルコール」と呼ばれているのです。そのため、ノンアルコールだから大丈夫だと勘違いをして飲酒運転となるケースが多く発生しています。もし運転をするなら、アルコール分0.00%と表示された飲み物を選んでください。
アルコールが抜けるには時間がかかる
お酒を飲んでも時間をおけば運転しても大丈夫だという考えは危険です。アルコールが体の中で分解されるまでには時間が必要だからです。ビール1杯でもアルコールが分解されるには2時間以上は必要だとされています。
また分解の速さは体質によって差があり、時間が経っても中々アルコールが抜けない人もいます。飲酒をした日は運転をしないと固く心に誓いましょう。
アルコールが検知されなくても飲酒運転になることがある
基準値以下のアルコール濃度でも、場合によっては飲酒運転になります。それは飲酒運転には2種類あるからです。ひとつは酒気帯び運転、もうひとつは酒酔い運転です。酒気帯び運転はアルコール濃度を基準に違反を判断します。一方、酒酔い運転は正常な運転ができる状態かどうかが基準になります。
つまり、アルコールチェッカーの数値とは無関係に、客観的状況によって違反になってしまうのです。しかし検知されなくても、自分の状況を客観的に判断するのは難しいでしょう。こうした理由からも飲酒をしたら絶対に運転してはいけないのです。
飲酒検問が行われている場所
飲酒検問とは、飲酒運転を摘発するために路上で警察官が行う取調べです。道路一帯に検問所を設置して行う場合や、巡回中のパトカーが不審車を見つけて行う場合など、いくつかの方法があります。
検問場所は警察庁HPで確認できる
各県の警察庁HPでは取り締まりの日時や内容、場所を公表しています。これを見ればどこで飲酒検問があるか事前にわかるようです。ただし、場所や時間を詳細に記載している県もあれば、大まかな情報のみの県もあります。
また、非公表で突然検問が行われるケースもあります。HPに掲載がないからといって検問が敷かれる可能性がゼロではないと覚えておきましょう。
検問が多い場所
飲酒検問が敷かれやすい場所として次の3つが挙げられます
・幹線道路から1本入った道
・一方通行の道
・人通りの少なく近隣の人のみが通行する道
こうした道が選ばれる理由は、飲酒運転を検挙しやすいからです。大通りから外れた道が多いためドライバーも油断しており、また迂回できる逃げ道も少なく、多くの飲酒運転を摘発できるのです。
飲酒検問が多い時間帯
検問がもっとも多く行われる時間帯は22時~26時となります。理由は、お店で飲酒した人が帰宅する時間帯のピークだからです。ただし新型コロナウイルス感染症の影響で深夜営業ができなくなった昨今では、22時から24時に実施されるケースが増えています。
飲酒検問でアルコールが検知されたときの罰則
罰則の内容
飲酒運転の罰則は、呼気中のアルコール濃度によって2段階にわかれています。
- 15mg以上0.25 mg未満:違反点数13点・最低90日間の免許停止処分
- 25 mg以上:違反点数25点・免許取り消し処分+最低2年の欠格期間
またどちらの場合も、上記処分に加え刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
同乗者や酒類の提供者も罪に問われる可能性がある
飲酒運転になると知りながら止めなかった場合、その人も罪に問われるようです。止めるきっかけがあったのに、それを看過した責任があるからです。
具体的な対象者としては、同乗者、酒類の提供者、車両の提供者などとなります。彼らは飲酒運転を防がなかった者として、懲役または罰金刑が科され、最悪の場合は運転者と同等の罪に問われます。
飲酒検問の呼気検査を拒否すると罰則がある
飲酒検問は道路交通法に基づいて行われる行為です(道路交通法第67条の3項)。そのため、検問での呼気検査を拒否すると飲酒検知拒否罪に問われる可能性があります。
実際に罪が適用されるのかは担当する警察官の判断になりますが、もし悪質だと判断された場合は3か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(道路交通法第118条の2第1項)。
飲酒検問では呼気1リットルあたり0.15 mg以上が検知されれば飲酒運転になるようです。この量は少量のアルコールでも検知されることがあり、場合によってはノンアルコール飲料でも超えてしまう可能性もあります。また飲酒検問はドライバーの意表を突く場所で行われているケースが多く、注意をしたからといって逃げられるものではありません。そして、飲酒運転で検挙されてしまえば、免許停止に加えて懲役または罰金の刑事罰も科されます。あなたの人生を棒に振ってしまわないためにも、改めて「飲んだら乗らない」という意識を持つようにしましょう。
日本製で出荷前に全品検査。高品質長期対応センサー。協会、官公庁、企業様の採用実績50,000以上。警察の飲酒検問にも採用される品質と信頼性。
この会社がおすすめ